税務と経理処理

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税理士監修のもと、
直近の税制改正のポイント、
法人保険の経理処理を解説します。

Point
2019年税制改正のポイント

法人保険の税務は、税制改正により度々変更が生じています。
2019年の税制改正では、支払い保険料の損金取り扱いのルールが変更され、より複雑でわかりづらいものとなりました。
法人保険の基本的な経理処理のポイントと2019年に税制改正の対象となった保険種類は以下のとおりです。

  • 01 基本的な経理処理の
    ポイント

    1. ①契約形態(契約者、被保険者、保険金・給付金の受取人が誰か)
    2. ②保険の種類
    3. ③保険料の支払い方法
  • 02 2019年税制改正の
    対象となる保険種類

    1. ①貯蓄性のない保険
      掛け捨て型の定期保険
      掛け捨て型の医療保険・がん保険
    1. ②貯蓄性のある保険
      養老保険終身保険

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各保険種類の経理処理

定期保険

契約者 =法人

被保険者 =役員・従業員

保険金・給付金受取人 =法人の場合

最高解約
返戻率
保険料支払期間中の
経理処理
50%以下 全額損金算入
50%超

70%以下※1

保険期間の
前半40%の期間

当期保険料の60%を損金算入、40%を資産計上

保険期間の
40~75%の期間

当期保険料を
全額損金算入

残りの25%の期間

・当期保険料を全額損金算入
・これまで資産計上した前払保険料を
期間按分して損金算入

70%超

85%以下

保険期間の
前半40%の期間

当期保険料の40%を損金算入、60%を資産計上

85%超

<資産計上期間:①②いずれかの長い期間まで>

①:保険期間の開始の日から、最高解約返戻率となる期間の終了の日まで

②:①の期間経過後、年換算保険料に占める解約返戻金の増加額の割合が、70%を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間の終了の日まで

③:①②の資産計上期間が5年未満となる場合は5年
ただし、保険期間が10年未満の場合は、保険期間の50%を経過する日まで

・保険期間開始から10年経過する日まで、保険料×最高解約返戻率×10%を損金算入、残り90%を資産計上

・保険期間の11年目以降、保険料×最高解約返戻率×30%を損金算入、残り70%を資産計上

・これまで資産計上した前払保険料は、解約返戻金が最も高い金額となる。期間(上記の③の場合は③の期間経過後)から保険期間終了の日までの期間に、期間按分して損金算入

2023年4月27日現在

※1 解約返戻率が50%超~70%以下で、かつ、被保険者1人あたりの年換算保険料が30万円以下の場合は、全額を損金算入することが可能
※受取人や支払い方法が違う場合は、割合などが変わるため注意が必要

保険金を法人で受け取る場合、雑収入などで益金計上します。
受け取った保険金を会社から従業員へ見舞金として支給する場合は福利厚生費などで経費として処理することができます。
ただし、福利厚生費とする場合には、従業員全員の保険加入と福利厚生規定の作成が必要なので注意してください。

第三分野保険
(医療保険・がん保険)

契約者 =法人

被保険者 =役員・従業員

保険金・給付金受取人 =法人の場合

保険の種類、保険料の支払い方法によって経理処理が異なる

保険種類と保険料の
支払い方法
保険料支払期間中の
経理処理
保障が一定期間の
第三分野保険

定期保険と同様

保障が終身タイプの
第三分野保険で
全期払いのもの

定期保険と同様

保障が終身タイプの
第三分野保険で
短期払いのもの

①:1人あたりの年間支払い保険料(複数の保険会社で第三分野保険に加入している分も合算)の合計が30万円以下の場合は、全額損金算入
②:1人あたりの年間支払い保険料の合計が30万円を超える場合
年間保険料×払込期間÷保険期間
の金額を1年分の保険料として損金に算入し、残りを資産計上。払込期間終了後は、資産計上したものを、毎年上記計算式の金額分取り崩して損金に算入
※この場合の保険期間は、(116歳-契約年齢)とする

2023年4月27日現在

保険金を法人で受け取る場合、雑収入などで益金計上します。
受け取った保険金を会社から従業員へ見舞金として支給する場合は福利厚生費などで経費として処理することができます。
ただし、福利厚生費とする場合には、従業員全員の保険加入と福利厚生規定の作成が必要なので注意してください。

養老保険

契約者 =法人

被保険者 =役員・従業員

保険金受取人は下表のとおり の場合

死亡保険金、満期保険金それぞれの受取人が誰かで経理処理が異なる

死亡
保険金
受取人
満期
保険金
受取人
保険料支払期間中の
経理処理
保険金受取時の
経理処理
法人 法人

全額資産計上

資産計上した支払保険料と、受取保険金の差額を雑収入として益金に計上

役員・
従業員
遺族
役員・
従業員

全額損金算入

※ただし、支払保険料は役員や従業員に対する給与扱いとなるため、個人に対して税金が発生

資産計上した支払保険料は、雑損失として損金に算入

法人

50%を福利厚生費*
として
損金算入、
残りを資産計上

*従業員全員の保険加入が必要
*福利厚生規定作成が必要

死亡保険金の場合

資産計上した支払保険料を、雑損失として損金に算入

満期保険金の場合

資産計上した支払保険料と、満期保険金の差額を雑収入として益金に計上

2023年4月27日現在

終身保険

契約者 =法人

被保険者 =役員・従業員

保険金・解約返戻金受取人 =法人

の場合

保険料支払期間中の
経理処理
保険金受取時の
経理処理

全額資産計上

資産計上していた保険料よりも
死亡保険金・解約返戻金が

大きい場合

差額分を雑収入として益金計上

少ない場合

差額分を雑損失として損金に算入

2023年4月27日現在

ここでご紹介した経理処理は基本的なパターンであり、特別な経理処理が必要となる法人保険もあるため、注意が必要です。
法人保険の経理処理は複雑です。ご不安な場合は、顧問税理士や法人保険取扱経験が豊富なコンサルタントに確認してみると良いでしょう。

監修:東京メトロポリタン税理士法人
代表・税理士 北岡 修一

西新宿にオフィスを構え、法人顧問の他、相続・相続税対策、事業承継、不動産に関する税務等に力を入れている。
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