カード付帯海外旅行傷害保険における新型コロナウイルス感染症の取扱いに関するご案内

新型コロナウイルス感染症につきまして、2023年5月8日から、特段の事情が生じない限り、「感染症法」上の「五類感染症」に位置づける方針を政府が公表しています。
このような状況を踏まえ、セゾンカード/UCカード付帯保険の引受幹事保険会社である損害保険ジャパン株式会社(以下「損保ジャパン」)では、 カード付帯海外旅行傷害保険における新型コロナウイルス感染症に関する補償について、以下の通り取り扱われることとなりました。

1.疾病治療費用についての取扱い
「感染症法」上の新型コロナウイルス感染症の位置づけが変更された後でも、セゾンカード/UCカードに付帯する海外旅行傷害保険では、新型コロナウイルス感染症は引き続き疾病として補償されます。

ただし、保険始期に関わらず、2023年5月8日以降に新型コロナウイルスに感染した場合、特定の感染症以外の疾病と同様の扱いとなり、疾病治療費用の支払要件が以下の通りとなります。

責任期間中に発病(※)し、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合。
もしくは責任期間中に感染し、責任期間終了後72時間以内に発病(※)および治療を開始した場合

(注)2023年5月7日以前に新型コロナウイルスに感染した場合は「特定の感染症」として取り扱うため、保険金のお支払い事由の発生(治療の開始)が責任期間終了後30日以内の場合でも補償されます。
(※)発病の時期、発病の認定は医師の診断によります。

2.宿泊施設等で療養される場合の取扱い
政府方針の通り、新型コロナウイルス感染症が「五類感染症」に変更された場合、医師の指示に基づく宿泊施設・自宅等での療養を「入院」とみなす「みなし入院」の取扱いは2023年5月8日に終了しますが、新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示により旅行先のホテル等で療養される際の宿泊費用や、療養後に直接帰国するための交通費および宿泊費については、引き続き補償対象となります。

本対応のほか、このたびの新型コロナウイルス感染症に関連した情報について、詳細は損保ジャパン公式ウェブサイトをご確認ください。

以上

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